中古品の買取サービスをめぐる表示が問題となり、消費者庁がゲオストアに対して措置命令を出した。買取に関するキャンペーンの示し方が、景品表示法に違反する有利誤認表示にあたると判断されたものである。
問題とされたのは、買取に関するキャンペーンの実施の仕方である。ゲオストアは、本来の期間が過ぎても、同じようなキャンペーンを繰り返し実施していたという。
こうした手法について消費者庁は、消費者に対して実際よりも有利であるかのように見せる有利誤認表示にあたると判断した。これは景品表示法に違反するものとされる。
これを受けて消費者庁は、ゲオストアに対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。今後、同じような表示が繰り返されないよう、適切な対応を求める内容となっている。
今回の措置命令は、有利誤認表示をめぐって買取サービスを対象としたものとしては、全国で初めてだという。買取の分野における表示のあり方に、一つの判断が示された形である。
ゲオストアを傘下に持つゲオホールディングスは、今回の措置命令を受けて「再発防止と信頼回復に努めてまいります」とコメントしている。今後の対応が注目される。
