衆議院は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、および道路交通法の一部を改正する法律案を可決しました。本会議で委員長報告の通り可決され、改正に向けた手続きが進められています。
この法律案は、自動車運転による死傷事案の実情などに鑑みて提出されたものです。事案の実態に即した対応ができるようにすることを目的として、関連する規定の見直しが図られています。
改正の柱の一つは、危険運転致死傷罪に関するものです。本案では、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化を行うとともに、その対象となる行為の追加が行われます。
もう一つの柱は、いわゆるあおり運転への対応です。あおり運転を行った者などに対する罰則について、その対象となる行為の明確化が行われることになっています。
この法律案は参議院先議に係るものでした。衆議院では、去る6月16日に法務委員会に付託され、翌17日に平口法務大臣から趣旨の説明が行われています。
その後、6月24日に質疑が行われ、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。あわせて、本案に対しては附帯決議が付されています。
そして本会議では、法務委員長の報告の通り、本案が可決されました。今回の改正は、危険運転による死傷事案やあおり運転への対応をめぐる規定の明確化を図るものとなっています。
