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再審制度を見直す改正刑事訴訟法が参議院で可決し成立

再審制度を見直す改正刑事訴訟法が参議院で可決し成立

裁判のやり直しである再審のあり方を見直す改正刑事訴訟法が、十七日の参議院本会議で可決され、成立しました。採決では、内容を一部変更する修正案が示されましたが否決され、政府が示した原案が賛成多数で可決されています。すでに衆議院を通過していたことから、参議院での可決によって法律として成立しました。改正法の柱の一つは、再審を始めるという決定に対して検察官が不服を申し立てることを原則として認めないとする点で、これまで手続きが長引き救済が遅れる要因になっていると指摘されてきました。あわせて、再審の請求を審理する中で裁判所が検察官に証拠の開示を命じることができる規定を設ける一方、開示された証拠を再審手続き以外の目的で第三者に提供することを禁じるなど、取り扱いに一定の制限も設けられています。冤罪の救済にどう結びつくのか、今後の運用のあり方が注目されます。

裁判のやり直しである再審のあり方を見直す改正刑事訴訟法が、十七日の参議院本会議で可決され、成立しました。再審は、確定した判決に重大な誤りの疑いがある場合に、裁判をやり直すための手続きで、今回の改正は、その仕組みを大きく見直すものです。冤罪の救済につながるものとして、長年その必要性が指摘されてきました。

参議院本会議では、内容を一部変更する修正案が示されましたが、この修正案は否決され、政府が示した原案が賛成多数で可決されました。すでに衆議院を通過していたことから、参議院での可決によって、法律として成立することになりました。

改正法の柱の一つは、裁判をやり直す再審を始めるという決定に対して、検察官が不服を申し立てることを、原則として認めないとする点です。これまでは、裁判所が再審の開始を決めても、検察官の不服申し立てによって手続きが長引くことがあり、救済が遅れる要因になっていると指摘されてきました。

あわせて、再審の請求を審理する中で、裁判所が検察官に対し、証拠の開示を命じることができるようにする規定も設けられました。過去の裁判で表に出てこなかった証拠が、再審の場で確認できるようにすることで、事実の解明に役立てるねらいがあります。

一方で、開示された証拠については、再審の手続き以外の目的で第三者に提供することを禁じるなど、その取り扱いに一定の制限も設けられています。証拠の開示を進めつつ、その情報が本来の目的を超えて使われることのないよう配慮した内容となっています。

再審をめぐっては、これまで手続きに関するルールが十分に整っておらず、事件ごとに対応がばらつくといった課題が指摘されてきました。過去には、長い年月を経て無罪が確定した事件もあり、冤罪をどう防ぎ、どう救済するかが、社会的にも大きな関心を集めてきました。今回の改正は、そうした議論の積み重ねを受けたものです。

改正法には、開示された証拠の目的外の使用の禁止などについて、施行後、一定の期間ごとに検討を加えるという趣旨の規定も盛り込まれています。制度が実際にどのように運用され、冤罪の救済に結びついていくのか、今後の運用のあり方が注目されることになります。

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