札幌地方裁判所は6月25日、北海道江別市の公園で男子大学生を暴行し死亡させたとされる強盗致死事件で判決を言い渡した。事件は2024年10月に発生したもので、量刑が主な争点となっていた。
裁判所は、川村羽生人被告に対して懲役30年の判決を言い渡した。川村被告は、一連の犯行を主導したとされていた。
また、滝沢海人被告に対しては懲役20年の判決が言い渡された。検察側は、他の共犯者と比べると滝沢被告が終始犯行を主導していたとは言えないとしていた。
さらに、事件当時16歳だった少年については、懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡された。少年に対しては、不定期刑という形で量刑が示された。
検察側は、川村被告に対して無期懲役を求刑していた。しかし判決は、その求刑を下回る有期刑となった。なお、滝沢被告については懲役20年が求刑されていた。
この事件で被告らは、2024年10月に江別市の公園で被害者の長谷智也さんに対し、全部出せ、全額などと脅して現金やクレジットカードなどを奪ったとされる。さらに殴る蹴るの暴行を加え、長谷さんを死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われていた。
裁判所は中間判断で、3人について強盗致死罪が成立するとの判断を示していた。判決の言い渡しには、朝から多くの傍聴希望者が裁判所を訪れた。
